自賠責保険でカバーされる範囲 — 治療費・慰謝料・休業損害
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づくすべての自動車・原付に加入が義務付けられた強制保険で、被害者救済を目的としています。事故にあわれた方が「治療費を心配せず通院できる」「最低限の補償を受けられる」ための基礎的な仕組みです。具体的にどこまでカバーされるのかを整理します。
自賠責保険でカバーされる主な項目
| 補償項目 |
内容 |
金額の目安 |
| 治療費 |
整形外科の診察料・検査料など、整骨院の施術料、入院費など |
実費(上限120万円の傷害分に含む) |
| 通院慰謝料 |
通院した日数に応じた精神的苦痛への補償 |
1日あたり4,300円(自賠責基準) |
| 休業損害 |
事故により仕事を休んだ場合の収入減への補償 |
1日あたり原則6,100円〜実損(上限あり) |
| 通院交通費 |
病院・整骨院への通院にかかる交通費(電車・バス・タクシー・自家用車のガソリン代相当) |
実費(上限120万円に含む) |
| 後遺障害補償 |
症状固定後に残った後遺障害への慰謝料・逸失利益 |
等級により75万〜4,000万円(別枠) |
| 傷害分の上限 |
上限120万円(治療費・通院慰謝料・休業損害・通院交通費の合計) |
※ 上記は自賠責保険の基本的な補償の目安です。具体的な金額・上限は事案により異なるため、加入の任意保険会社・自賠責損害調査事務所にご確認ください。
窓口負担は原則0円(一括対応の場合)
任意保険会社が「一括対応」と呼ばれる手続きを行うと、整形外科や整骨院の施術費用は保険会社から医療機関・施術所に直接支払われるため、患者さまの窓口負担は原則0円になります。一括対応の手続きは保険会社が主導で行うため、患者さま側で複雑な書類を書く必要はありません。整骨院に通う際も、当院に「保険会社の担当者名と連絡先」を共有していただくだけで、その後のやり取りはサポートします。
健康保険の使用については事案により異なります
交通事故での通院は自賠責保険(または任意保険)で対応するため、健康保険の使用については事案により異なります。健康保険を使うのは、相手方が無保険だった場合・過失割合が大きいケースなど特別な事情があるときに限られます。「整骨院は健康保険じゃないと通えない」という誤解がありますが、紀の川市のKei鍼灸整骨院では自賠責対応でそのまま通院いただけます。
自賠責で対象外のもの
- 物損(車の修理代・物の損害) — 自賠責は対人賠償のみで、物損は任意保険の対物賠償で対応します。
- 傷害分の上限120万円を超える部分 — 重症ケースでは任意保険から上乗せ補償される形になります。
- 事故と因果関係が認められない症状 — 受診時期が遅すぎる場合・既往症が混在する場合などは、保険会社による調査の対象になります。
- 過失割合に応じた減額 — 被害者側にも過失がある場合(例:過失割合7:3)は、補償額がその割合で減額される場合があります。
補償範囲を理解すると、「治療費を心配せず通院できる」前提で動けるようになります。次のセクションでは、事故当日から示談までの時系列を6つのフェーズに分けて整理します。